お世話になっております。今日は、耐震リフォームのポイントについてお伝えします!

Part1.「旧耐震」と「新耐震」の境目は?

1978年の宮城県沖地震を教訓に、建築基準法が改正された1981年6月1日。その日を境に建造物は「旧耐震」「新耐震」と大きく一線がひかれるようになりました。耐震改修の調査でも1981年6月1日以前・以降の建物かどうかが耐震設計上重要なポイントになります。

「旧耐震」「新耐震」の区分で間違われやすいのが、1981年5月31日までに建築確認通知書(1999年以降は確認済証)を取得した建物は「旧耐震」です。着工、竣工、建築確認申請では無いので注意が必要です。建築確認通知書(確認済証)の交付日を確認しましょう。

上図 A邸の場合

1981年5月10日に確認申請書を提出→6月1日に確認通知書を受理して着工

→新耐震(申請内容が新基準に適合した内容)

上図 B邸の場合

1981年5月10日に確認申請書を提出→5月31日に確認通知書を受理→6月に着工

→旧耐震

このB邸のように1981年6月以降着工の建物でも旧耐震の基準が適用されている建物もあります。その一方で、改正があることで混乱を招かないように、国が早い段階で設計上の指導を行ったこともあり、旧耐震の建物でも新耐震の基準を満たすように建てられた家も多く存在しています。

 

Part2.耐震基準の概要

・旧耐震基準

1950年、建築基準法が制定され、全国全ての建物に耐震設計が義務付けられました。木造住宅では、床面積に応じて必要な筋交い等を入れる(壁量規定)が定められました。

1971年の改正で、基礎はコンクリート造(無筋)又は鉄筋コンクリート造の布基礎にすることと定められました。

・旧耐震基準住宅の耐震リフォームのポイント

この時期に建てられた木造住宅は、耐力壁の量が少なくバランスが悪いと考えられます。柱、筋交い等構造の接合も弱く、基礎が無筋であることも多いため、改善が必要です。また瓦屋根が多い時期なので、軽量の屋根に変える事もおすすめです。

・新耐震基準

1981年6月1日、建築基準法施工礼の改正を受け、新耐震設計基準がスタートしました。木造住宅では耐力壁の量、耐力壁の倍率などが見直され、震度5程度の地震では「ほとんど損傷しない」となりました。更に「震度6強から7の地震でも倒壊しないこと」と、大地震を想定した耐震設計基準が盛り込まれました。

2000年6月1日、建築基準法が改正され、木造住宅の耐震基準が大きく改正されました。

地耐力に合わせた基礎の形状や方法にすることが明記されました。これにより、事前に地耐力を調査(地盤調査)する必要性が生じました。

土台と梁、筋交いを接合する止め金具の種類などが明記され、自身の際の引き抜き防止策が盛り込まれました。

耐力壁をバランスよく配置することが明記されました。耐力壁の量の基準だけでは、たとえば南側の窓を大きくするために壁量が少なくなるなど、家屋全体のバランスが崩れ、地震時に崩壊につながることが多かったためです。

・新耐震基準(1981年6月~2000年5月)住宅のリフォームのポイント

この時期に建てられた建物は「新耐震」ではあるものの、2000年基準で定められた事柄について問題がないか、調査が必要です。耐力壁のバランス、接合部の金物、基礎もまだ無筋の可能性があるため、チェックポイントです。

 

Part3.耐震調査のポイントと耐震工事例

耐震改修促進法に基づく耐震診断の実施ができるのは「建築士」かつ「国土交通大臣が定める講習を修了した者」と定められています。ここでは耐震診断の概要とポイントをご紹介します。

・耐震調査チェックポイント(木造軸組工法)

最初に建物平面図と現状建物に相違がないかを形状、壁、開口部の位置と寸法などを確認。平面図が無い場合は実測する。柱や筋交いなどの確認では、近年はサーモグラフィーカメラなどの非破壊方法で確認することが多いです。

★1.床下の基礎の配置、ひび割れや土台の状況、筋交いの位置確認、漏水やシロアリ被害の有無などを調べます。また、基礎の強度や金物もチェックします。

 

★2.小屋裏・1階天井裏から小屋組や筋交い、柱と梁の接合状態、金物のチェック。屋根勾配も小屋裏から確認します。

 

★3.家の傾きや水平性が基準値以内か測定します。レーザーを用いて傾きをチェックします。

 

★4.床の傾きや床鳴りなどを確認します。

 

★5.屋根の種類や固定状況・劣化の状態を確認します。

 

★6.外壁のひび割れ等の有無や劣化状況の確認します。

 

★7.鉄筋基礎かコンクリート基礎かをセンサーで確認します。

 

・耐震性の向上のために行われる耐震工事の例

無筋基礎の補強や、弱った部分の基礎を補強するための既存の基礎の外側か内側に基礎を打ち増しする(上図)方法があります。既存が古く、布基礎出ない場合や劣化が激しい場合は床をはがして基礎を造り直す場合も多いです。また、ヒビが入っている鉄筋入りの基礎の補修にはエポキシ樹脂を注入する方法もあります。

 

和瓦やコンクリート瓦といった重い屋根材は、軽い屋根材に葺き替えて軽量化をすることは、必要耐力(建物にかかる地震の力)の値が下がるため、耐震対策として有効な方法です。重い家ほど地震から受ける力が大きいのです。また、地震で屋根材が落下する危険がある場合は葺き替えもしくは落下防止策の検討が必要です。

 

耐力壁をバランスよく増やします。旧耐震では巨大地震を想定した設計をしていないため、耐力壁が少ないです。また、1981年以降の新耐震基準で建てられていても、2000年の改正以前は耐力壁のバランスが取れていないケースが多く、地震でねじれを起こしやすいので危険です。

 

古い建物では上図のような「かすがい」で構造材が固定されており、大地震には耐えられません。そのためプレートやボックスタイプの金物や、柱の抜けを防ぐために「ホールダウン金物」を取り付けます。

 

腐れなどで劣化した構造材を補修、または交換します。水回りの土台や柱は特に腐っている場合が多く、シロアリ被害も水回りが多いです。どうも床下の空気が抜けにくいと思ったら、基礎の換気口の前に物置が置かれていたといったケースも。

 

Part4.耐震工事と税控除について

○耐震改修促進税制

対象:所得税、固定資産税

令和3年12月31日までに行った耐震改修工事に係る標準的な工事費相当額の10%相当額(上限25万円)を所得税から控除。

令和2年3月31日までに耐震改修を行った住宅の固定資産税額(120㎡相当部分まで)を1年間1/2に減額(ただし、通行障害者既存耐震不適格建築物である住宅の耐震改修は2年間1/2に減額)

 

○住宅ローン減税

対象:所得税

耐震改修工事を行い、令和3年12月31日までに自己居住の用に供した場合、10年間ローン残高の1%を所得税額から控除(現行の耐震基準に適合させるための工事で、100万円以上の工事が対象)

 

全面リフォーム(リノベーション)の施工事例はこちら↓

https://www.reformsasaki.com/w_reform-cat/whole_face/